近畿弁護士会連合会


近畿弁護士会連合会とは
 近畿弁護士会連合会(略称「近弁連」)とは、いわゆる「ブロック弁連」と称される弁護士会連合会の一つであり、近畿地区(大阪高等裁判所の管轄区域)6府県の弁護士会によって構成される弁護士会の団体です。
日弁連との関係

 日本の弁護士は、全国単位で日本弁護士連合会(略称「日弁連」)を設立する一方、各地方裁判所の管轄区域ごとに1会(東京のみ3会)、合計52の弁護士会(通称「単位会」)があります。これらはいずれも弁護士法で設立が義務付けられているものです。これに対し、弁護士会連合会は、日弁連と各地の単位会との間に位置し、単位弁護士会を構成員として組織される「単位会の連合会」です。北から、北海道、東北、関東、中部、近畿、中国地方、四国、九州の8連合会が存在し、いずれも高等裁判所の管轄区域を同じくする弁護士会の連合体として構成されています。

 各弁連は、各ブロックに属する単位会が共同の事業を行うために、規約を定め、日弁連の承認を受けて設立されます。このため、弁連の直接の構成員は各単位会であり、この点で、個々の弁護士を構成員として設立され、弁護士の指導、連絡及び監督を行う単位会や日弁連とはやや性格を異にします。このため、その名称も「弁護士『会』連合会」とされています(弁護士法第44条)。

沿革と組織

 近弁連は、1949年(昭和24年)11月、日弁連の承認を受け発足し、約70年の歴史を有する団体です。

 近弁連は、65名の理事、内理事長1名、常務理事16名をもって、会務の運営にあたっています。理事は、主に、各単位会の会長(常務理事)、副会長(理事)らが就任しており、毎月常務理事会、原則2ヶ月に1度理事会を開催しております。

 理事会は、近弁連の中心に位置する重要事項の意思決定機関です。

設立の目的

 近弁連の目的は、近弁連規約第4条に規定されていますが、

(1) 管内弁護士会とその所属弁護士相互間の連絡調整と懇親を図り、管内弁護士会の活動の一層の活性化を促すこと
(2) 管内各弁護士会や日弁連と歩調を合わせて、弁護士の品位保持と業務改善に努め、究極においては弁護士の使命である基本的人権の擁護と社会正義の実現に努めること

と要約できます。

  各単位弁護士会の枠を超えた広域的な活動を行うことがねらいです。

会員数 〔2023年(令和5年)4月1日現在〕
  大阪 京都 兵庫県 奈良 滋賀 和歌山 計(近弁連)
会員数 4,928名 852名 1,028名 191名 166名 150名 7,315名

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