日本の弁護士は、全国単位で日本弁護士連合会(略称「日弁連」)を設立する一方、各地方裁判所の管轄区域ごとに1会(東京のみ3会)、合計52の弁護士会(通称「単位会」)があります。これらはいずれも弁護士法で設立が義務付けられているものです。これに対し、弁護士会連合会は、日弁連と各地の単位会との間に位置し、単位弁護士会を構成員として組織される「単位会の連合会」です。北から、北海道、東北、関東、中部、近畿、中国地方、四国、九州の8連合会が存在し、いずれも高等裁判所の管轄区域を同じくする弁護士会の連合体として構成されています。
各弁連は、各ブロックに属する単位会が共同の事業を行うために、規約を定め、日弁連の承認を受けて設立されます。このため、弁連の直接の構成員は各単位会であり、この点で、個々の弁護士を構成員として設立され、弁護士の指導、連絡及び監督を行う単位会や日弁連とはやや性格を異にします。このため、その名称も「弁護士『会』連合会」とされています(弁護士法第44条)。
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